仮登記担保の話
相変わらずピザで2014の書士試験もだめだった。
新年一発目の記事がうんぬんと考えていたけど割愛。
・仮登記担保とは・
登場人物
金貸しA 仮登記を取ることを担保にBに3000万貸した
土地持ちB 評価額5000万の土地に仮登記をつけることを条件にAから3000万借りた
抵当権者X Bに金を貸してBの土地に抵当権を設定した
時系列
AB間で金銭消費貸借契約およびBの土地に条件付き所有権移転仮登記を入れる。
条件:債務不履行の場合所有権移転(停止条件付き代物弁済に同じ)
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Bが債務不履行
ここで本来なら条件成就により所有権が移転する(仮登記担保では移転しない)
↓
AからBに対し、Bの土地と債権を清算した場合の見積額が通知・到達
(便宜、債権3000万、土地5000万)
Xは清算金2000万に対し物上代位し差し押さえる
(差押えをかける=清算金の額に納得した)
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通知・到達から2か月経過(これが清算期間)
見積額なんかを検証するのに時間がかかるので2か月とる
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清算期間満了
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満了の翌日に所有権が移転する(物権変動の日付はここ。よって原因日付もここ)
でもまだ本登記はできない
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Aが持ち逃げするのを防ぐため、清算金の2000万を供託させる
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Bのほかの債権者が出てきて競売するかもしれんので
それを確かめるため1か月待つ
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誰も出てこなければ供託をしたこと+Xが清算金に差押えをかけたことを証する書面をつけて、仮登記の本登記を申請できる
Xの抵当権は抹消されるが、承諾書の代わりをするのが差押えをしたことを証する書面+清算金を供託したことを証する書面
めでたしめでたし
・別パターン・Xが清算金の額に納得しなかった場合
見積額を提示された時点で金額に納得できなければ
抵当権を実行して競売手続に移行させる
↓
そうするともう仮登記に基づく本登記はできなくなり、Aの債権回収も競売手続による配当によらなければならない
・別パターン2・X以外の一般債権者が競売手続をかけてきた場合
同様に、仮登記に基づく本登記をすることはできないため競売手続に服するしかない
これが単なる代物弁済だった場合、こんなまどろっこしいことはなく普通の仮登記からの本登記で済む。この場合にはXの承諾書をつけて申請し、Xの抵当権は抹消される。
仮登記担保と代物弁済を見分けるポイントはどこなんだろ。やっぱ清算金の有無と債権者Xの納得があるかどうか?